新着情報

麹町法人会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、

税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、

換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。

  また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、

納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。

  納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

※1 納期限の前からでも相談できます。

※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。

※3 別添リーフレット「納税が困難な方には猶予制度があります」もご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

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